節税のもれはありませんか?
<法人税関係>
1.交際費課税の緩和をご存じでしょうか?
交際費課税の対象となる交際費の範囲から、1人当たり5千円以下の一定の飲食費が除外され、この部分につき損金算入が認められることになりました。
いわゆる社内交際費はこの対象外とされるほか、接待対象者の氏名等を記載した書類の保存など条件がありますが、こまめに記録を取って節税に活用したいところです。
|
 |
2.取得額30万円未満資産の一括損金算入制度の活用はされていますか?
資本金1億円以下の中小企業に認められる、取得額30万円未満の一括損金算入制度は、平成22年3月31日まで適用期限が延長されました。
ただし取得価額の合計額が300万円を超えた場合には、超える部分については損金になりませんのでご注意下さい。
3.中小企業投資促進税制の活用は?
中小企業が機械等を取得した場合に特別償却あるいは税額控除が適用できる中小企業投資促進税制も、適用期限が平成22年3月31日まで延長されました。
適用対象に一定のソフトウェアとデジタル複写機も追加されています。次項の「情報基盤強化税制」と併せて検討したい税制です。
4.情報基盤強化税制の活用は?
平成18年3月の期限到来で廃止されたIT投資促進税制に代えて創設された制度です。
IT投資促進税制に比べて、適用対象となりうる資産の種類は大幅に縮小されていますし、取得価額基準も資本金1億円以下の法人は300万円以上とハードルは高くなっていますが、IT投資促進税制と同様の高い特別償却あるいは税額控除が可能です。
なおこの制度も平成22年3月31日を適用期限としています。
5.教育訓練費に係る税額控除制度の活用は?
教育訓練費に係る税額控除に関しては、平成20年度税制改正で、対象を中小企業に限定すると同時に、適用にいたるハードルがずいぶん低くなりました。
従来の、教育訓練費の増加割合に応じて税額控除を行う制度を拡充し、支出総額に税額控除率(8〜12%)を乗じた金額を控除できるようになります。
この制度を適用しようとする企業は、「教育訓練費」などの勘定科目を新たに設け、法人税申告に向けた準備を行っていた方がよいでしょう。
<消費税関係>
1.原則課税・簡易課税の選択は問題ありませんか?
同じ消費税の計算でも、「原則」と「簡易」とでは全く税負担が変わってしまうケースがあります。
設備投資計画などを考慮に入れながら、どちらが得になるのか、しっかりとシミュレーションしてみましょう。
平成16年4月以降に新規に課税事業者になる方は、簡易課税制度を選択するための届出要件が緩和されています。いまから見直しをされても遅くはありません。
2.免税事業者から課税事業者になる方で棚卸資産が大きい方はご注意を。
免税事業者であった事業年度の期末棚卸高を、課税事業者になった事業年度の課税仕入に加える。これは見落としがちな手続きです。
見落としていても税務署は決して教えてはくれません。税負担を軽減させる要素ですので、しっかりとチェックしてください。
また原則課税、簡易課税の選択は、棚卸資産を加味しているかどうかの確認も必要です。
3.地方税のことを考えていますか?
不動産取得税等については、減免の認められる業種がいくつかあります(政令指定都市に限るなどの様々な但し書きがつきますが)。
消費税の還付請求を行うために、新規設備の所有関係に工夫をしてみることはよくあることです。
その際に地方税の減免措置が受けられない可能性について考慮してみることはあまりないようです。
しかしこの税負担が消費税の還付を吹き飛ばしてしまうくらい多額にのぼることがあるのです。注意が必要な事項です。
★ 「お問い合せ」「ご相談」は、今すぐこちらをクリック!!
|