土地の先行取得特例等の上手な使い方(その2)
前回は、土地の長期譲渡所得の1000万円特別控除特例について説明しました
ので、今回はもうひとつの特例である土地の先行取得特例についてご説明します。
これも、平成21年、22年の2年に限定した時限措置ですが、この間に土地を取得
した場合、その他の土地を譲渡して譲渡益が発生しても、課税の繰延べを認めよう
というものです。
具体的には、平成21年に先行取得した場合にはその土地の価額の80%、22年
中の先行取得に関しては60%を限度に圧縮記帳を行って、「他の土地」の譲渡益
課税を繰延べるというしくみです。
ここで先行取得する土地以外の、「他の土地等」については、先行取得土地の取得
時期の前・後いずれの取得であっても構いません。先行取得した土地の取得年から
10年以内の譲渡の要件を満たせば特例の適用が可能です。
ただし、土地を先行取得した年の翌年3月15日までに、特例適用の届出を提出する
必要がありますので、届出の必要のない1000万円の特別控除の特例と混同して
はならないところです。
従って、他の土地を売却するつもりで購入した先行取得土地が、思いのほか価値の
上昇を見たために、資金繰りを優先してこれを譲渡し、1000万円の特別控除特例を
受ける、などという選択は可能ですが、先行取得特例の届出が「選択」の大前提であ
ることを忘れてはなりません。
また、先行取得した土地等を「相続」で取得した場合には、特例の適用はありません。
これは1000万円の特別控除と同じですので、相続を間近に控えており、取得10年
以内の要件も満たしているような場合には、財産評価、分割の容易さ、納税資金の
準備等の観点から、売却して特例適用するかどうかを総合的に判断しなければなり
ません。
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