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役員給与の改定をどうするか

3回シリーズの最終回です。

前回は、役員給与がアウトになるケースについて具体例を挙げて説明しました。

今回も事例の検討を行います。

役員給与の改定が許される例外的なケースは、「期首から3カ月以内の改定」か、

「経営の状況の著しい悪化による1回限りの改定」かのいずれかです。


それでは、期首から3カ月以内に改定を行った後、同じ事業年度に「経営状況の

著しい悪化」を理由として減額改定を行った場合は、両方の基準に合致しているので、

救済されるのでしょうか。

これも答えはノーです。

経営状況の著しい悪化を理由として、減額改定する場合には「改定する前の期間」

も「改定した後の期間」も同額の給与が支給されていなければならないことは、

前回お話ししました。

しかし、このケースではすでに期首から3カ月以内の改定を行っているために、

「改訂前の期間」の給与支給が同額ではないというのです。


法令の解釈としては、その通りなのかもしれませんが、法令の舌足らずをいいことに

納税者をいたずらに混乱させているとしか考えようがありません。

法令の解釈が不可能ならばただちに改正を行い、現実に即した適用が可能ならば、

税務当局の通達で救済すべき事例だと考えます。


まず納税者がなすべきことは、いままで述べてきたようなリスクが役員給与

改定に関して現実に存在することを認識することです。そしてそのような

リスクが法令改正や通達によって現実に排除されるまでは、無用なリスク

は遠ざけておくという選択を行うことではないでしょうか。

歯切れが悪いようですが、これが当面の結論です。


「税制改正で見逃すなシリーズ!(役員給与編)」について、

3回シリーズで掲載いたしました。

あなたが少しでも不安になったら、

ご遠慮なく気軽にご相談下さい。

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