厳しすぎる「役員給与」の判断基準
会社経営者の方にとっては必見です。
説明を分かりやすくいたしましたので、少し長くなってしまいました。
本日から3回に分けて発信いたします。
3回シリーズの1回目です。
平成18年度の税制改正で、役員給与についての大幅な改正が行われたことは、
周知のところです。
これまで税務上の経費にできなかった「役員賞与」が、今後は可能になる、
などという期待を大いに裏切る、納税者にきわめて厳しい内容の改正でした。
役員に対する給与は、毎月、同額の支給以外は基本的に会社の経費として
認めないというのが今回の改正による基本スタンスです。
事前に税務署に届出をすれば、臨時ボーナス的な支給も認められなくはない
のですが、届出のタイミングや届け出るべき情報を考慮すると、「使えない」
制度として、ここでは考慮の外におきます。
今回の制度改正で恐ろしいのは、「毎月・同額」の要件がきわめて厳格に適用
され、次の2ケース以外は例外を認めないということです。
例外とは、
1. 期首から3カ月以内の改定 であるか、
2. 経営状況の著しい悪化による1回限りの減額改定 かのいずれかです。
さらに驚くべきことに、このいずれかの要件に一致しない場合には、
増額または減額した金額分のみならず、その事業年度の役員給与「全額」が
税務上の経費にできないという法文上のしくみになっています。
さすがに「全額アウト」は厳しすぎるということで、税務当局の通達で救済する
という話もありました。しかし法文の読み替えがどうしても不可能という理由で
来年度の税制改正において、法令の改正が行われるようです。
それにしても、2つの例外的なケースでなければ、金額の改定は認められない
ようですので、今までよりずっと窮屈な制度であることに変わりはありません。
次回は、気を付けたい「役員給与アウト」の事例について解説します。
発信は9月20日(水)です。
楽しみにしていて下さい。
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