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「かけこみ医療法人成り」が急増!

3回シリーズの2回目です。

今回の医療法改正で、平成19年4月以後設立申請の法人については、

従来よりも非営利性が徹底して求められます。

少なくとも節税目的の一人医師医療法人などは設立が不可能となります

そのうえ退職・死亡時や法人解散時に財産の払戻しを受けることが

できなくなります。

このような改正の一方で、現存する出資持分のある社団医療法人については、

おそらく半永久的に存続が認められるような経過措置が盛られたことから、

「かけこみ法人成り」が急増しているのです。


そこで法人成り「是か非か」なのですが、

これはケースバイケースであるとしか、お答えできません。

法文上は、今後全ての医療法人が財産権の制限された、新制度法人に

移行しなければならないことになっています。

財産権についての保障が存在しないまま、法人の財産として先祖代々の

土地を拠出することに抵抗を感じるかどうか、この点で判断基準が

変わってくるのだと思います。

抵抗を感じて何とか財産を確保したいと考えるなら、

不動産などは医療法人の所有とせず、関連会社や個人所有として

温存することを考えるべきでしょう。そしてかりにそのような所有形態と

するならば、医療法人は適正な地代家賃を支払うべきです

そのうえで節税効果を期待するのであれば、法人所得は相当の高額を

維持している必要がある、こう考えるべきだと思います。


「法人成り」で何を得たいのか?・・・次回のお楽しみに。










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相続税は、得意中の得意です。福岡を中心に活動中! 税理士法人・福岡中央会計

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