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「医療法人成り」について

3回シリーズの1回目です。

かけこみ「医療法人成り」について、ご質問を受けることがあります。

医療法人改革によって、出資持分のある社団医療法人の設立が、

平成19年4月以後は不可能となるからです

医療法人成りのメリットは、院長の所得が事業所得ではなく給与所得となるため、

給与所得控除を活用できること、

掛捨型保険や将来の退職金目的の保険料のうち一部が経費となることなど、

課税所得を圧縮する効果があげられます

一方で、医療法人は配当を行えないなど利益の蓄積しやすい体質であるため、

出資の評価が高額になり、思わぬ相続税負担を強いられることがあるという

デメリットもあります。


ただし、注意深く相続税対策を図ることができれば、

毎期の節税メリットを享受できる有利な制度であることは

間違いありませんでした。


今回の医療法改正で、「かけこみ法人成り」が急増しています


その訳は・・・次回のお楽しみに。













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