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気を付けたい役員給与の変更

3回シリーズの2回目です。

前回は、税制改正によって、役員給与のしくみがとても窮屈になり、納税者は

よほど注意しなければ、「落とし穴」にはまってしまうことを申し上げました。


今回は、その具体的な「落とし穴」について述べてみたいと思います。

役員給与の改定が認められる例外的なケースとして、

「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により」改定を

行った場合が挙げられます(法人税法施行令の文言をそのまま引用)。

それでは、経営状況の悪化が当初予想していたよりも一層深刻で、

いったん役員給与の減額改定を行った後、同じ事業年度にもう一度役員給与の

カットを行った場合は、この施行令によって救済されるのでしょうか。

答えはノーです。

施行令によって救済されるのは、「改定前」と「改定後」の支給額のそれぞれの

時期における支給額が、「毎月・同額」でなければならないので、2段階減額の

パターンではこれに合致しないことになるからです。

しかし、経営の状況をみながら臨機応変に経営者が判断を下すということは、

会社生き残りのための当然の行為です。租税回避を目的としているなどという

色眼鏡で見る理由はないはずです。


経営状況が著しく悪化した場合の他、代表取締役が代表権をなくし、「平取締役」に

降格するケースなどもあるでしょう。また懲戒による減給のケースも考えられます

これは施行令にいう「その他これに類する理由」に該当し、救済されるのでしょうか。

これも答えはノーです。

法令解釈上、経営状況の悪化に「類する理由」とすることは難しいからだそうです。


いずれのケースも、とうてい納税者の納得を得られる結論ではありません。

2段階減給に関しては、法令の解釈上問題ならば、ただちに法令の改正を行うべき

でしょうし、降格・懲戒などのケースも税務当局の通達レベルで対応できる話では

ないかと感じます。


次回も、「役員給与アウト」の事例について検討します。

発信は9月21日(木)です。

楽しみにしていて下さい。


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