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2006年10月19日

税法上の特例を用いて資産を組み替える

3回シリーズの最終回です。

直接的な相続対策とは別に、相続財産の質を良くしてキャッシュフローを

改善し、ひいては納税資金の確保を図るという方法も検討しておく必要が

あります。

非収益物件を収益物件に組み替えるという対策です。


個人の場合、事業用資産の買換えの特例という制度があります。

資産の買換えに当たって含み益が多額にのぼる場合であっても、譲渡益

課税は低く抑えられるという制度ですが、このうち適用要件がきわめて甘い

「15号買換え」を使えば、比較的自由に資産の組み替えが行えます。

ところがこの15号買換えは平成18年12月31日でその適用期限が

切れてしまいます。平成13年、平成16年と度々適用期限の延長がされて

きた制度ですが、土地の流動化がある程度進行するなか、今年度が本当の

タイムリミットではないかとの声も聞こえます。

少なくとも今年中ならば、より収益性の高い物件に買い換える対策が、

ローコストで行えると言うことです。


また交換の特例なども、資産の組み替えに用いられる手法です

一定の要件を満たした資産については、同一区分の物件同士(土地同士、

建物同士など)を税負担なく交換できるという制度です。

これも郊外の非収益物件を都心の収益物件に替える際などに使われます。


譲渡益課税特例の適用要件は非常に厳しく、あいまいな知識でこれを使うと

大失敗をする危険がありますので、適用に当たっては税理士のアドバイスを

必ず受けるようにしてください。


次のような方は早めにご相談下さい。

 ・「買換えの特例」をお考えの方

 ・法人を活用した相続対策をご検討の方

 ・相続を含めたタックスプランニングをご希望の方

     ↓ ↓ ↓
http://www.fc-tax.com/souzoku/souzoku.html

2006年10月18日

「不動産運用会社」を利用する

3回シリーズの2回目です。

不動産を多く含む相続について、所有のあり方を変えるという方法

があることをお話ししました。

まず、資産運用会社を活用する方法からご説明します。


本人又はその家族が資産運用会社を設立し、収益物件である建物を

個人から法人へ売却します。建物は個人の取得費で譲渡すると、

個人には譲渡益課税が発生しません。

資産譲渡に当たって、買い取るための充分なキャッシュが会社になく、

個人に対する会社債務が発生したならば、法人税を払ってでも利益を

出して債務を返してしまいます。会社債務が相続財産となってしまって

は何にもならないからです。

個人所得の最高税率は地方税を含めて50%にのぼりますが、法人税の

実効税率はせいぜい41%ですので、返済の過程ですでに「得をしている」

といえるのです。

これにより家賃収入は会社に帰属し、給与として家族に所得を分散させる

ことができます。保険を活用して退職金資金を用意し、これを納税資金に

充てるなどの策を立てることもできます。

平成18年度改正で同族会社課税がきつくはなりましたが、所得を分散

させることによる累進税率を低く抑える効果と、将来の相続財産を生前に

分散させる効果は消えることはありません。


さらに若干複雑な話ですが、個人所有の土地評価の仕方が変わることで、

相続財産の評価が下がるという副次的な効果も期待できます。


次回、引き続き具体的な相続税対策をご紹介します。

 
次のような方は早めにご相談下さい。

 ・「買換えの特例」をお考えの方(今年度末で期限切れのものがあります)

 ・法人を活用した相続対策をご検討の方

 ・相続を含めたタックスプランニングをご希望の方

     ↓ ↓ ↓
http://www.fc-tax.com/souzoku/souzoku.html

2006年10月16日

不動産の多い相続への対策

3回シリーズの1回目です。

不動産を多くお持ちの方から、相続のご相談を受ける機会が多くなりました。


地域間格差があるとはいえ、地価下落傾向に一応の歯止めが見られ

れたこともあり、相続への不安が現実味を帯びてきたのだと思います。


不動産が主体の相続は、相続発生後においては「小規模宅地の評価減」

を利用して土地の評価を下げる程度の節税策しか見あたりません。

相続時精算課税制度などを使って思いきった相続対策を行ったつもりでも、

いざ蓋を開けてみると全くの逆効果だった、ということも考えられます。

収益を生む建物は確実に価値が下落し、土地の将来価値は予測が

難しいため、不動産では「あてがはずれる」というケースが多いのです。


そうは言っても相続税を試算して、その負担が耐え難く重いようでしたら、

相続税対策を怠るわけにはいきません。

そこで考えられるのが、所有のありかたを変えるという方法です。


次回から具体的な相続対策について述べていきます。


次のような方は早めにご相談下さい。

 ・「買換えの特例」をお考えの方(今年度末で期限切れのものがあります)

 ・法人を活用した相続対策をご検討の方

 ・相続を含めたタックスプランニングをご希望の方

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  http://www.fc-tax.com/souzoku/souzoku.html