「不動産運用会社」を利用する
3回シリーズの2回目です。
不動産を多く含む相続について、所有のあり方を変えるという方法
があることをお話ししました。
まず、資産運用会社を活用する方法からご説明します。
本人又はその家族が資産運用会社を設立し、収益物件である建物を
個人から法人へ売却します。建物は個人の取得費で譲渡すると、
個人には譲渡益課税が発生しません。
資産譲渡に当たって、買い取るための充分なキャッシュが会社になく、
個人に対する会社債務が発生したならば、法人税を払ってでも利益を
出して債務を返してしまいます。会社債務が相続財産となってしまって
は何にもならないからです。
個人所得の最高税率は地方税を含めて50%にのぼりますが、法人税の
実効税率はせいぜい41%ですので、返済の過程ですでに「得をしている」
といえるのです。
これにより家賃収入は会社に帰属し、給与として家族に所得を分散させる
ことができます。保険を活用して退職金資金を用意し、これを納税資金に
充てるなどの策を立てることもできます。
平成18年度改正で同族会社課税がきつくはなりましたが、所得を分散
させることによる累進税率を低く抑える効果と、将来の相続財産を生前に
分散させる効果は消えることはありません。
さらに若干複雑な話ですが、個人所有の土地評価の仕方が変わることで、
相続財産の評価が下がるという副次的な効果も期待できます。
次回、引き続き具体的な相続税対策をご紹介します。
次のような方は早めにご相談下さい。
・「買換えの特例」をお考えの方(今年度末で期限切れのものがあります)
・法人を活用した相続対策をご検討の方
・相続を含めたタックスプランニングをご希望の方