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税法上の特例を用いて資産を組み替える

3回シリーズの最終回です。

直接的な相続対策とは別に、相続財産の質を良くしてキャッシュフローを

改善し、ひいては納税資金の確保を図るという方法も検討しておく必要が

あります。

非収益物件を収益物件に組み替えるという対策です。


個人の場合、事業用資産の買換えの特例という制度があります。

資産の買換えに当たって含み益が多額にのぼる場合であっても、譲渡益

課税は低く抑えられるという制度ですが、このうち適用要件がきわめて甘い

「15号買換え」を使えば、比較的自由に資産の組み替えが行えます。

ところがこの15号買換えは平成18年12月31日でその適用期限が

切れてしまいます。平成13年、平成16年と度々適用期限の延長がされて

きた制度ですが、土地の流動化がある程度進行するなか、今年度が本当の

タイムリミットではないかとの声も聞こえます。

少なくとも今年中ならば、より収益性の高い物件に買い換える対策が、

ローコストで行えると言うことです。


また交換の特例なども、資産の組み替えに用いられる手法です

一定の要件を満たした資産については、同一区分の物件同士(土地同士、

建物同士など)を税負担なく交換できるという制度です。

これも郊外の非収益物件を都心の収益物件に替える際などに使われます。


譲渡益課税特例の適用要件は非常に厳しく、あいまいな知識でこれを使うと

大失敗をする危険がありますので、適用に当たっては税理士のアドバイスを

必ず受けるようにしてください。


次のような方は早めにご相談下さい。

 ・「買換えの特例」をお考えの方

 ・法人を活用した相続対策をご検討の方

 ・相続を含めたタックスプランニングをご希望の方

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