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2006年11月17日

留保金課税の廃止の可能性について

3回シリーズの最終回です。

先日、財務大臣の「同族会社の留保金課税」の廃止を検討するとの

発言の報道がなされました

早速、平成19年度税制改正に盛り込まれる可能性も出てきました。

前々回述べましたように、平成19年度改正は企業の活力を税制で後押し

する内容となる見通しですので、減価償却制度の見直しとともに、法人税

減税の大きな目玉となるかもしれません。

過去の税制改正のなかでも、この制度は期間を限定して停止されましたし、

平成18年度改正においても縮小が行われました。制度廃止はこれまでの

改正の流れに照らして、当然というべきかもしれません。


同族会社の留保金課税とは、本来、株主に配当を行うべき企業が配当を

せず、内部留保をため込むことは、同族会社であるがゆえに可能な行為で

あり、これがひいては配当所得の発生を妨げ、税収確保を困難としている。

このような行為を「けん制」するために内部留保に対して課税を行うという

ものでした。


上記の理屈に納得する人はおそらく殆どいないのではないでしょうか。


企業は役員給与などを抑える企業努力を積み重ね、内部留保を蓄積

して、適切な規模の設備投資を行い、これによってようやく競争力を

保っています。

競争力を高め利益を安定的に確保できるようになってはじめて株主への

配当が見込めます。また健全な株主はそのように期待するはずなのです。

この企業努力の結果そのものに課税することは、国家財政のための企業

いじめにほかなりません。


税務当局は「役員給与」や「配当所得」となれば、源泉徴収票により確実に

所得の把握が可能です。簡単かつ確実に税収を確保することができます。

留保金課税制度は、税金を徴収する側の勝手な都合に支えられていた

とも言えます。

目先の税収のために企業活動を規制し、企業体力を損ねるような

誘導を行うことは、もはや今日の経済情勢に全くそぐわないものに

なっています。

平成19年度税制改正において制度の廃止が望まれるところです。


自民党税調の大綱が発表されるのが、例年12月中旬です。有効な対抗

手段を講じることができるのが、ほんの2週間程度かもしれません。

少しでも早く情報を入手したものが、リスクを回避しより有利な環境を

整えることができます。少しでも不安に思われた方は、下記までご連絡

下さい。

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2006年11月16日

減価償却制度の改正の見通し

3回シリーズの2回目です。

前回、平成19年度税制改正は法人税の改正を中心とする見通しであることを

お話ししました。

今回はその具体的な改正内容について述べてみようと思います。


法人税の改正について、新聞報道などで伝えられる内容として、減価償却

計算における残存価格ゼロへの変更があげられます。

現行法では資産の残存価格を10%と設定したうえで減価償却計算を行い、

残存価格5%まで減価償却が可能と定められています。

この残存価格をゼロとし、資産取得額の100%を減価償却費として損金可能

にしようというのが今回改正の見通しです。

そもそも先進国の税制のなかでスクラップ価値を設定しているのは日本だけです。

耐用年数の過ぎた資産については、処分のためのコストが発生するのみ

というのが常識的な判断でしょう。償却可能限度額5%にいたっては、経済界

からの批判をかわしつつ財政確保を行うための方便にすぎませんでした。


各国で法人税率を引き下げて、海外の資本を呼び込む努力を続けているなかで、

ひとり日本だけが財政赤字解消のため、企業いじめを行うという理屈はもう通用

しなくなっています。


さらに「耐用年数」の諸外国並の短縮化など、今一歩踏み込んだ減価償却

制度の改正が求められるところです

液晶パネルの日本の耐用年数10年に対して米国、韓国、中国は5年であり、

これでは最先端技術を担う企業の競争力が阻害されてしまいます。


次回も、引き続き法人税制改正の見通しについて述べていきます。


2年前の「土地譲渡損失の損益通算不可」など、抜き打ち税制改正が

目立っています。もう少し情報が早ければ、と後悔する以前に早めの

準備をいたしましょう。不安をお感じの方は下記までご連絡下さい。

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2006年11月15日

平成19年度以後の税制改正の見通し

3回シリーズの1回目です。

連日の報道で、法人税課税の改正を中心とした見通しが伝えられています。

平成18年度改正は、同族会社の課税強化などで非常に評判の悪いもの

でしたが、平成19年度改正は、一転して法人課税の緩和に向かうものと

見られています。


今後の税制改正の大きな流れとしては、


平成19年度に法人税を中心とした改正

平成20年度に所得税を中心とした改正

そして、いよいよ平成21年度に消費税改正

が予定されていると伝えられます。


財政の健全化のためには、まず企業の国際競争力を後押しして経済を活性化

しなければならない、という大前提のもと法人税の改正は行われる予定です。

従って法人の税負担軽減という方向が打ち出されます

いわば、財政の建て直しのために企業を圧迫するという、従来の方針からの

方向転換です。

しかしその一方で、所得税の控除の見直しや最高税率の引き上げ、消費税の

段階的な引き上げなどで、「個人」に税負担のしわ寄せがくることは避けられない

流れと見られます。

消費税に関しては、まず3%程度の税率アップから始まって、やがて2桁税率の

採用とともに、複数税率やインボイス方式が導入され、なし崩し的な大改正に

突入してゆくものと考えられます。


次回以降は、具体的な平成19年度の法人税改正見通しについて述べて

いきます。


最近、納税者に充分な検討の余地を与えない、抜き打ち的な税制改正

が目立っています。税制に関する情報は常に最新のものを入手しなければ

なりません。 少しでも不安に思われたならば、下記へご連絡下さい。

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http://www.fc-tax.com/inquiry/inquiry.html