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2007年02月17日

政治の産物 (税理士法人 福岡中央会計)

平成19年度の自民党税制調査会大綱で、特定資産の買換え特例

(いわゆる16号買換え)の2年間延長が決定しました。

この春の国会で、正式に法律となって施行されるのですが、問題は

この制度が平成18年12月31日で期限切れになっているという

ことです。


16号買換えは、買い換える資産の種類や、場所を選ばずに課税の

繰り延べ効果が期待できるものだけに、資産の組み替えなどに活用

され、平成13年、平成16年の税制改正のたびに延長の繰り返されて

きた制度です。

ただし平成16年度改正に当たって、再々延長はないという前提で、

あえて平成18年12月31日を期限とした経緯があります。

これを極めて高度な政治的判断で、再々延長を決定したために、

平成18年12月31日から、平成19年3月の税制改正法案成立

までの空白の3カ月が生じてしまったというわけです。

平成19年1月に決算期を迎える法人は、この空白期間の1月に資産

譲渡を行っても、16号買換え特例を適用できない可能性があります。

3月の申告時点では少なくとも法的な根拠が存在しないかもしれない

からです。


税務当局は、会社が「更正の請求」を提出すれば、さかのぼって

16号買換え適用を認めるとか、誤ってこの空白期間の譲渡に

買換え特例を適用したケースが発生しても、否認を行わないなど

のアナウンスを行っています。


政治の都合による変更ですので、当然といえば当然の措置でしょうが、

税法がいかにも「政治の産物」であることを痛感させられる出来事です。


 資産の譲渡に対する特例措置などは、適用期限が定められています。

 不安やお困りのことがあれば是非下記(税理士法人福岡中央会計)

 までご連絡下さい。

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