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2007年04月30日

居住用財産とは認められない場合 (税理士法人 福岡中央会計)

(2回シリーズの1回目です)


前回、居住用財産についてお話しをしました。

居住の事実がないのに、住民票を移して特例の適用を受けようと

した場合などは、罰金的な税金が課せられます。

悪質な行為であれば、重加算税という特に思い税金が課せられる

こともありますので、ごまかしは絶対に避けなければなりません。


さて居住用の物件ならば譲渡にあたって、譲渡益から3000万円

の控除ができます。居住用財産でなければ長期譲渡所得であれば、

20%の税負担ですので、600万円の追加税額が発生してしまいます。


国税不服審判所に持ち込まれたケースで、次のようなものがありました。


父親の相続にあたり、母親が居住用不動産に引き続き居住し、

遺産分割においては子Aが物件を相続しました。

Aさんは母親に生活費を送金し続け、一定期間経過後にこの居住用

物件を売却しました。そして、Aさんは居住用財産の譲渡であるとして、

3000万円の控除をして申告を行ったのですが、税務署ではこれを

認めてくれませんでした。

Aさんはこれを不服として、国税不服審判所にもちこんだのです。

国税不服審判所の裁決は「居住用財産とは認めない」というもの

でした。

Aさん、そして審判所の主張はどのようなものだったのでしょうか、

次回、詳しくお知らせしたいと思います。