居住用財産とは認められない場合 (税理士法人 福岡中央会計)
(2回シリーズの1回目です)
前回、居住用財産についてお話しをしました。
居住の事実がないのに、住民票を移して特例の適用を受けようと
した場合などは、罰金的な税金が課せられます。
悪質な行為であれば、重加算税という特に思い税金が課せられる
こともありますので、ごまかしは絶対に避けなければなりません。
さて居住用の物件ならば譲渡にあたって、譲渡益から3000万円
の控除ができます。居住用財産でなければ長期譲渡所得であれば、
20%の税負担ですので、600万円の追加税額が発生してしまいます。
国税不服審判所に持ち込まれたケースで、次のようなものがありました。
父親の相続にあたり、母親が居住用不動産に引き続き居住し、
遺産分割においては子Aが物件を相続しました。
Aさんは母親に生活費を送金し続け、一定期間経過後にこの居住用
物件を売却しました。そして、Aさんは居住用財産の譲渡であるとして、
3000万円の控除をして申告を行ったのですが、税務署ではこれを
認めてくれませんでした。
Aさんはこれを不服として、国税不服審判所にもちこんだのです。
国税不服審判所の裁決は「居住用財産とは認めない」というもの
でした。
Aさん、そして審判所の主張はどのようなものだったのでしょうか、
次回、詳しくお知らせしたいと思います。