居住用財産と認められない場合 (税理士法人 福岡中央会計)
(2回シリーズの2回目です)
国税不服審判所でのAさんの主張は次のとおりです。
通達によれば、生計を一にする家族が住んでいる家屋は、
居住用財産とみなすとされている。しかるに父親の死後、母親の
生活はAさんの仕送りによって成り立っていたのであるから、
当然に居住用財産として認められるべきである、というものでした。
これに対して、審判所の裁決はこう判じます。
この通達に該当するためには、Aさんが所有者として居住していた
ことを前提としており、そのうえで単身赴任等でやむなく家族を残して
所有者が別に居住している場合のことを述べているので、そもそも
所有者ではなかったAさんには通達の適用がないというのです。
審判所の裁決は、ごく常識的なものと考えられます。
Aさんが父親相続にあたって、わざわざ母親居住の土地を自らの取得分
として分割協議したのは、いずれ売却しようという心づもりがあったから
ではないでしょうか。
それならば売却後の手取り相当額を見積もっておき、居住用不動産の
相続は母親とし、母親は代償分割として手取り相当金額をAに支払う
という遺産分割協議書を作っておけば、間違いなく居住用財産として
3000万円の控除は可能であったはずです。
遺産分割のあり方が、その後の譲渡に対しても大きな影響を及ぼしてしまう
という事例でもあるのです。
遺産分割は、その後の譲渡のことまで考えて慎重に行わなければなりません。
そのためには相続前の事前の話し合いも必要でしょう。
相続後の譲渡も視野に入れた相続税対策が必要な場合はぜひ下記
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