自社株の「80%減額」報道 (税理士法人 福岡中央会計)
6月12日、日本経済新聞は一面トップで、「同族会社の相続減税」
について報じています。
自民党は新法を制定し、中小企業が事業承継しやすくするよう、
非上場株式の評価額を80%減額する予定であるという内容です。
新聞紙上では、財務省が慎重姿勢を示すのは必至であり、年末の
税制改正論議のなかで優遇幅が圧縮される可能性もあるとの
ただし書きをつけています。
参議院選挙用の「打ち上げ花火」の側面はぬぐいがたくありますが、
それでは果たして、実現可能な政策なのでしょうか。
自民党と並行的に検討を加えてきた、事業承継協議会の税制検討会
は、特定事業用宅地の80%評価減との均衡を図るという大義名分を
たてていますが、現行の特定事業用宅地、特定居住用宅地の評価減
そのものが常に縮小改正のターゲットとされてきました。
また、新会社法によって注目された「無議決権株式」の評価についても
20%評価減などという前評判がありながら、結果的に相続財産の評価に
影響は与えないような、つまり節税効果がゼロになるような評価方法に
落ち着いてしまいました。
これまでの税制改正の流れや、600億円とも言われる減税規模に照らし
ても、すぐに法制化が行われるかのような自民党のアナウンスメントは
一歩離れた場所から眺めておいた方がよいと思われます。
少なくとも、現行制度内で事前に手の打てるはずの事業承継策を放棄
するようなことがあってはならないのだと考えます。
事業承継は、相続税対策だけにとどまりません。会社の将来設計、
事業計画の大きな柱のひとつです。事業承継についてのご相談は
下記(税理士法人福岡中央会計)までご遠慮なくご連絡下さい。