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2007年08月30日

新しい相続時精算課税制度の導入 (税理士法人 福岡中央会計)

平成19年、20年の自社株贈与に限って、相続時精算課税制度に若干の

特例が認められます。

贈与者である親の年齢上限を65歳から60歳に引き下げ、非課税枠を

500万円増やして3000万円にするという制度です。

事業承継の後押しをする目的で、平成19年度税制改正に盛り込まれた

内容ですが、これが全く使えない制度であることが分かります


まず、贈与税の申告期限から4年以内に発行株式の50%超を受贈者が

所有していなければ、贈与時に遡って相続時精算課税制度の適用が

認められなくなってしまう点です。


65歳未満の親から自社株の贈与を受け、資金繰り等の理由で50%超の株式

移転ができなかった場合を想定しましょう。親の年齢要件が欠けていますので、

「普通の相続時精算課税制度」も適用されず、超過累進税率の贈与税が

課税されてしまうことになるのです。


そのうえ小規模宅地の評価減や特定事業用資産の評価減の特例が、

相続人全員について適用不可になってしまいます。

普通の相続時精算課税制度では、贈与された物件以外について評価減の

特例が適用できるのに、です。


要するに、ここには財務省の制度を使わせたくない明確な意志しかみて

とれないのです。

自民党が予定している事業承継のための新法も、この手の抵抗に合うものと

十分予想されます。


 自社株の相続税対策、とりわけ相続時精算課税制度には、他の制度との

 組み合わせを充分に考慮しなければなりません。

 自社株の相続税対策についてお困りでしたら、ご遠慮なく下記(税理士法人

 福岡中央会計)までご連絡下さい。

   ↓ ↓ ↓
 http://www.fc-tax.com/inquiry/inquiry.html