新しい相続時精算課税制度の導入 (税理士法人 福岡中央会計)
平成19年、20年の自社株贈与に限って、相続時精算課税制度に若干の
特例が認められます。
贈与者である親の年齢上限を65歳から60歳に引き下げ、非課税枠を
500万円増やして3000万円にするという制度です。
事業承継の後押しをする目的で、平成19年度税制改正に盛り込まれた
内容ですが、これが全く使えない制度であることが分かります。
まず、贈与税の申告期限から4年以内に発行株式の50%超を受贈者が
所有していなければ、贈与時に遡って相続時精算課税制度の適用が
認められなくなってしまう点です。
65歳未満の親から自社株の贈与を受け、資金繰り等の理由で50%超の株式
移転ができなかった場合を想定しましょう。親の年齢要件が欠けていますので、
「普通の相続時精算課税制度」も適用されず、超過累進税率の贈与税が
課税されてしまうことになるのです。
そのうえ小規模宅地の評価減や特定事業用資産の評価減の特例が、
相続人全員について適用不可になってしまいます。
普通の相続時精算課税制度では、贈与された物件以外について評価減の
特例が適用できるのに、です。
要するに、ここには財務省の制度を使わせたくない明確な意志しかみて
とれないのです。
自民党が予定している事業承継のための新法も、この手の抵抗に合うものと
十分予想されます。
自社株の相続税対策、とりわけ相続時精算課税制度には、他の制度との
組み合わせを充分に考慮しなければなりません。
自社株の相続税対策についてお困りでしたら、ご遠慮なく下記(税理士法人
福岡中央会計)までご連絡下さい。