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2007年09月19日

消費税率引き上げはどうなるか (税理士法人 福岡中央会計)

税制改正の基本的スケジュールは、おおむね以下のように考えられて

きました。


H20年度 所得税改正、とりわけ金融所得課税の整備

H21年度 消費税改正


基礎年金の国庫負担割合が平成21年4月に引き上げられ、これに伴う

約3兆円の財源を確保する必要とがあるため、遅くとも平成20年度中

に改正法が成立し、周知期間を経て平成21年に税率が引き上げ

られることが既定路線となりつつあったのです。

ところが、参議院での与野党逆転や首相の突然の辞任によって、

政府税調会長も「来年、再来年必ず上げるとは言える段階にない」

として、消費税法改正の日程が宙に浮いていることを明らかにしています。


三菱総合研究所のコラム 

http://www.mri.co.jp/COLUMN/TODAY/SHIRAISHI/2007/0912SK.html 

によると、

平成22年あるいは平成23年の早期税率引き上げスケジュールが

考えられるとすると、解散総選挙による政治的な地ならしが進むか、

財政悪化への国際金融市場からの警告(円安、債券市場の混乱)に

よって後押しされる結果であろうと予測されています。


債券市場に混乱が生じると、国債が不良債権化し、ようやく不良債権処理

に一段落した金融機関に再び混乱がもたらされる可能性があるのみならず、

デフレ対応の資産運用を続けている多くの国民にとって、資産の目減り

をもたらすことになります。

少なくともこれは消費税増税に至るシナリオのなかで最悪のものである

と考えられます。


政局とは関係なく、冷静な議論が行われることを期待したいところですが、

総選挙で民意を確認することもやむを得ないのかもしれません。


   めまぐるしく変化する社会環境に適応するためには正確な情報把握が

   不可欠です。税務についてのご相談は下記(税理士法人福岡中央会計)

   までご遠慮なくお寄せ下さい。
   
     ↓ ↓ ↓

   http://www.fc-tax.com/inquiry/inquiry.html
      

2007年09月18日

ゆうパックの取扱に注意 (税理士法人 福岡中央会計)

国税局から 「税理士の皆様へ」 というお知らせ文書が届けられ

ました。

これによると、郵政公社民営化によって、平成19年10月1日以後

「ゆうパック」などの小包郵便物は、これを送付した日(発信日)

ではなく、税務署に到達した日(到達日)時点で提出したと

みなされるよう、変更されるのだそうです。


これは郵便法の改正で、ゆうパック等が郵便法の対象外となって、

「郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日(中略)

にその提出がされたものとみなす。」とする国税通則法の規定から

はずれてしまうから、という理由でした。


ゆうパックなどで税務署に書類を送るケースはまれではないかと

思われますが、発信日の消印があれば期限内提出という、

これまでの常識が通用しなくなります。


郵政民営化の思わぬ副産物といったところですが、実務のうえで

ぜひ気を付けたい点です。


  的確な税務相談には、経験と細心の注意深さが欠かせません。

  税務についてのご相談は、下記(税理士法人福岡中央会計)まで

  ご遠慮なくご連絡下さい。

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  http://www.fc-tax.com/inquiry/inquiry.html