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2007年10月29日

一時不再議の原則 (税理士法人 福岡中央会計)

国会には 「一時不再議の原則」 というものがあり、これが「ねじれ国会」

において、極めて重要な意味を持ちそうです。


与党は、消費税改正を含め衆議院での可決後、参議院に送られた後

60日経過すると自動的に否決されたものとみなされる、「60日ルール」

を使って、税制改正法案通過を狙っています。60日経過後、衆議院

で3分の2以上の多数を占める与党が再議決を行い、法案を可決させる

見込みです。


ただし民主党が参議院で、先に税制改正法案を通してしまうと、与党

のシナリオは狂ってしまいます。

冒頭の「一時不再議の原則」すなわち、一度議決された事項は再度審議

しないというルールのもと、衆議院でも参議院で決議された「民主党案」

をもとに議論が進められる、という運びとなるからです。


自民党と民主党のどちらが先に法案を提出するかで、イニシアチブをどちら

がとれるかが変わってしまい、両党とも法案提出に向けて躍起になっている

という話です。


手間のかかる本法改正を避け、目的達成のためには通達改正でよし

とするなどという事態になれば、法治国家にあるまじき選択であると考

えます。

年末の自民党税調大綱発表も待たれるところですが、その後の政治日程にも

目が離せません。


   平成20年度の税制改正は、財政再建の行方のみならず我が国が

   国際社会で生き残ることが可能かどうかを占う、試金石となると考え

   ます。より詳しい分析は下記を開いてください。

      ↓ ↓ ↓

  http://www.amplan.net/fctax/column/column.html

2007年10月17日

相続税制改正の動き (税理士法人 福岡中央会計)

10月16日付日本経済新聞に、中小企業の自社株評価を80%

減額し、相続税負担を軽減する措置が検討される旨、報道され

ています。

今年6月に、自民党内の検討会の意見として報道されていたもの

、「政府・与党が2008年度税制改正で導入を目指す制度

拡充案」とされており、さらに従業員の80%の継続雇用などの

具体的要件も報道されています。

財務省との内容に関する詰めが行われていることを、うかがわ

せる内容です。


税制が事業承継の最大のハードルとなっている現行制度は、早期に

改善されるべきことは言うまでもありません。 ただし政府税調の意見

には、相続税の基礎控除の引き下げとセットにして、自社株評価

減を認めようとするものも見られるため、かりに改正がなされたと

しても、手放しで歓迎される内容とはならないかもしれません。


課税最低限の引き下げは、富裕層により重たい制度になります。

累進税率の最高率にかかる金額が、より大きくなる制度だからです。

これによって、例えば不動産を多く抱える納税者は、税負担が

一層重くなるものと考えられます。


   最高の税対策は、税制の動向を細かく把握し、どのような変化にも

   対応できる体勢を築くことであると考えます。

   節税策にお悩みでしたら、下記(税理士法人福岡中央会計)まで

   ご遠慮なくご連絡下さい。

    ↓ ↓ ↓

   http://www.fc-tax.com/inquiry/inquiry.html
  

2007年10月11日

サラリーマンの「ねじれ増税」 (税理士法人 福岡中央会計)

平成19年9月、国税庁から「平成18年分民間給与実態統計調査

の結果が公表されました。


これによると、給与所得者は前年より35万人増加したにもかかわらず

給与総額は1兆5456億円減少しており、景気回復が個人所得には

反映されていない実態が、如実に表れています。

さらに問題なことは給与所得にかかる税額が、前年に比べて9.9%

(約9千億円)もの大幅な増加となっている点です。


定率減税が平成18年分から半減されたことが、大幅増税の主な原因と

考えられますが、1人当たり給与所得が減少したにもかかわらず、税負担

が大幅増加したのでは、サラリーマンの重税感は並大抵のものではない

はずです。


単純な弱者切り捨て批判から、消費税率引き上げや法人税率の引き下げ

をタブー視する風潮は、むしろ不健全であると考えます。

しかし、それにしても税制変更のタイミングについて、より慎重に判断を

行い、状況に応じて臨機応変な対応ができないものかと、考えさせられる

今回の調査結果です。

   

   税制に対する正確で大局的な理解があれば、大切な財産を守る最も

   確実な方法を見いだすことができると考えます。

   税務に関するご相談は下記(税理士法人福岡中央会計)までご遠慮

   なくご連絡下さい。
   
     ↓ ↓ ↓
 
  http://www.fc-tax.com/inquiry/inquiry.html