信託法の活用 その2 (税理士法人 福岡中央会計)
前回は信託法の中でも、すぐに使えそうなスキームである「受益者連続
型信託」について述べてみました。
財産の受益権を、自分の死後、妻へ、妻の死後甥へという連続した
スキームを組み立て、これを確実に実行する方法です。
ここで、当然に思い浮かぶのが、自社株の贈与に関する活用ができ
ないものかという疑問です。
これについて、具体的には次のような図を描くことができるようです。
創業者は自ら保有する自社株を第三者に委託し、その受益権につき
「第一受益者」を長男および次男にそれぞれ設定します。
長男および次男が死亡した後、経営手腕に優れた甥に受益権を
引き継がせたい場合には、「第二受益者」を甥に設定するという方法
で順次、受益権は移動してゆきます。
この場合、第一受益者である、長男および次男は受益権につき贈与税
の負担が発生し、第二受益者である甥は、長男、次男死亡時に遺贈を
受けたものとして相続税が課せられることになります。
議決権については、その「指図者」を長男に指定し、長男の指示に
基づき議決権を割り振ることができますし、受益者変更権を委託者が
死亡した後、長男に引き継がせることができます。
非常に融通のきく制度のようではありますが、それでは議決権が「可変」
であるような受益権をどのように評価して、贈与税なり、相続税なりの
計算をすればよいのか、今のところ全く不明です。「中心的同族株主」や
「支配株主」などの判定をどうすればよいかさえ分からないからです。
ましてや株式の「元本受益権」と「収益受益権」を分割して、それぞれの
引継順位をバラバラに設定した場合など、税務上のルールが確立した
ところで、極めて複雑な計算が要求とされるものと思います。
「元本受益権」と「収益受益権」の分割については、また別の機会に
触れたいと思います。
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