生前贈与への対応 (税理士法人 福岡中央会計)
昨日(1月29日)自民党内で、「中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法案」(仮称)が了承され、2月上旬には国会に提出される
見込みとなりました。
同法案では、生前贈与した自社株式を、遺留分の対象から外すなどの、
自社株生前贈与を支援する内容となっています。
しかし、これが税務の面で確実にバックアップされるかどうかは、全く
未定の状態です。
生前贈与にあたっての自社株評価方法が、従前と変わらないのであれば
生前贈与を行おうという意欲すら失わせるでしょう。
これに対する対応策として、次の2つの方法が考えられると報道されてい
ます。
1.生前贈与は相続時精算課税制度を用い、相続発生時に生前贈与
分につき80%納税猶予制度を適用できるように制度拡充する。
ただしこの場合、相続時精算課税制度適用時には、従来の自社株評価
方法のままになると考えられます。
2.農地のように、贈与税の納税猶予制度を設けて、相続時に相続税
の猶予制度に切り替える、という制度にする。
いずれも可能性として考えられる方法に過ぎず、ここまで生前贈与に踏み
込むかどうかは、平成21年度税制改正の議論のなかで、はじめて
明かになることです。
つまり円滑化法が施行される予定の、平成20年10月時点でも、税務の
正確な落ち着きどころは分からないということです。
事業承継税制の導入で、相続税対策も大きく変わることになると
思われます。税理士法人福岡中央会計へのお問い合わせは、
下記までご遠慮なくそうぞ。
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