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遺産取得課税方式 (税理士法人 福岡中央会計)

与党税調大綱で、事業承継税制の導入に伴って、相続税の仕組

を従来の「法定相続分課税方式」から、「遺産取得課税方式

に改めるよう検討するとの記載が見られ、大きな驚きをもって受け

止められました。

現行の基礎控除(法定相続人数×1千万円+5千万円)の変更

が見られる程度であろうと予想されていたからです。


一方、民主党の税制改正大綱では「遺産課税方式」の検討が

謳われています。


用語の整理をしておきますと、「遺産取得課税方式」(与党案)とは

相続等によって遺産を取得した人を納税義務者とし、その者が

取得した遺産を課税物件とする方法です。

これによると、遺産を多く取得した者に高い累進税率の相続税が

課されるため、冨の集中を抑制する結果となりますが、事業承継

者など、遺産を多く引き継がざるを得ない者にとっては、従来の

方式よりも税負担が増す可能性が高いと思われます。


遺産課税方式」(民主党案)とは、被相続人の遺産に注目し、遺産

総額に対して課税する方式です。この方式は、作為的な仮装の

遺産分割によって租税回避をはかるなどの行為を防止しやすく、

遺産分割の結果に関わらず、相続税の総額が変わらないため、

税務の執行を容易にするなどの利点があります。


我が国では、明治38年以来「遺産課税方式」が採用され、昭和25年

「遺産取得課税方式」に改められましたが、昭和33年には現行の

「法定相続分課税方式」が採用されています。


いずれの変更になるにしても、従来の常識を覆す大改革になる

ものと考えます。

実務上の観点から見ますと、従来の制度では税負担が遺産分割の

内容に左右されない前提があったために、税引き後の「同じパイ」

をどう分けるかという観点から、分割の話し合いが行いやすかった

面もあると思います

分割の仕方によって、分けるべきパイの大きさが異なる制度では、

話し合いも難しくなり、勢い話し合いの中心課題が「租税回避」に

向かうおそれがあるのでは、と感じます。


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  なくご連絡下さい(税理士法人 福岡中央会計の連絡先)。
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  http://www.fc-tax.com/inquiry/inquiry.html

コメント

自民党案が通れば、遺産分割の交渉がますます難しくなりそうですね。しかも、細分化したほうが安くなるので、昔からの屋敷などが細分化されて、伝統的家屋が失われるなど、社会的にはいいことはなさそうですね。

税を払った残りを自由に分けられる民主党方式のほうが望ましいと思います。納税義務を果たせば後は自由という考えですから、市民の自由を尊重する点で、さすが民主党だなあ、と思います。

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