事業承継税制と医療法人 税理士法人福岡中央会計
「日経ヘルスケア」という権威ある雑誌に、平成20年度税制改正と
医療法人制度について、解説記事が掲載されています。
第5次医療法改正によって、医療法人は「持分なし」が原則となった
ため、厚労省や医療法人協会は、出資評価を8割減する法人類型
に医療法人を積極的に含めるよう働きかけることはないだろうとの
見方を示しています。
従ってこの記事によりますと、事業承継税制が経過措置型医療法人に
適用される可能性は低いとされています。
しかし、「経過措置型」とはいえ現存の医療法人の殆ど全てを構成し
他の非上場同族会社と同様の出資の評価方法を求められ、それゆえ
事業承継の大いなる桎梏となっている現状を前にして、医療法人が
事業承継税制から見捨てられることがあってはならないと考え
ます。
厚労省なり医療法人協会なりが、立法・行政に対する積極的な働き
かけを放棄している事実があるとするならば、これを職責放棄と言って
は言い過ぎでしょうか。
前述記事にも述べられているように、不確定な要素があまりにも多く
具体的な決定を下すには時期尚早なのでしょうが、同時に耐え難く
不合理な決定に至る前に、何らかの声をあげる時ではないかと考え
ます。
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