自社株の納税猶予制度の諸要件について
今年10月1日から遡って適用されることのみ決められており、その具体的な
内容について、平成21年度税制改正に下駄を預けられている自社株式の
納税猶予制度ですが、与党税調大綱に盛られている限りでの制度設計では
専門家の間で極めて評判の悪い代物となっています。
まず申告期限後5年以内に、納税猶予を受けた相続人が代表者でなくなる
など事業を継続していると認められない場合には、猶予された相続税額を
全額納付すべきとされています。 この事業継続要件のなかで、従業員の
80%以上の継続雇用 (大綱には記載されていませんが議論の詳細には
必ず言及されています) をどう見るかで、この制度が使えるものか否かが
大きく分かれます。
相続人の意思に因ることのない全くの不可抗力で要件から外れるような制度
ですと、制度の選択適用はただのギャンブルに過ぎません。
一方、相続人の意思によってコントロ−ルしうる要件ならば、たとえ経営継続と
いう観点からいかに不合理な要件であっても、それは相続人にとって選択肢が
増えることに変わりはありません。 あとは税負担軽減に優先順位を置くのか、
5年間でフレキシブルな制度改革を行う余地を残したいのか、という経営者の
意思によって選択を行うだけの話であると思います。
与党税調大綱に盛られた要件で、決定的に問題であるのは、この制度を適用
して自社株を相続した相続人は、生涯、莫大な相続税の追加納付を覚悟しなけ
れば、株式を譲渡できないという点です。
かりに譲渡を行った場合には、譲渡した株式の割合に応じて猶予された税額を
納付しなければなりません。
これでは、経済状況の変化などで、自社株を譲渡して他社の傘下に入るなどの
選択が望ましいなどというときに、譲渡価額の額によっては納税猶予の精算が
足かせとなって、身動きがとれなくなる可能性があります。
相続人が株式を譲渡する際の譲渡価額の範囲内で、納税猶予された相続税額
を精算できるなどの措置が必要ではないでしょうか。譲渡先に照らした譲渡価額
の適正性などは、納税猶予を解除する際に都度判断し、相続税以外でも調整を
図れるよう設計すればよいのではないかと考えます。
まず、納税者にギャンブルを強いるような制度は避けること、そしてかりに、制度
設計上、納税者の予測不可能な要素が避けられないならば、既存の相続税法上
の制度、例えば 「特定同族会社事業用宅地」 に対する評価減の特例などの従来
の使い勝手の良い制度にまで、改正の影響を及ぼさないように留意することが望
まれます。
税理士法人 福岡中央会計へはこちらからどうぞ。
↓ ↓ ↓
http://www.fc-tax.com/