« 特定同族会社株式の相続時精算課税制度 | メイン | 法人税率引下げと課税ベースの拡大 »

円滑化法の民法特例における株式評価基準

経営承継円滑化法 が成立し、 今年10月1日から施行される予定です。

注目の自社株納税猶予制度に関しては、その正確な内容が判明するのは、

平成21年税制改正まで待たねばなりません。


円滑化法において税制に並んで注目されるのが、遺留分に係る民法特例

です。

後継者が贈与により取得した自社株式については、これを遺留分算定上の

基礎財産から除外するという規定については、新聞紙上などでよく報道され

ていますが、遺留分にかかる特例はこれに留まりません。


贈与した株式を遺留分算定上、一切除外してしまうのが「除外合意」であり、

贈与した株式につき贈与時点での評価額で固定してしまうのが「固定合意」

です。

後者は、後継者が株式を受贈したのち自らの努力で会社業績を上げこれが

株価の上昇となって、他の相続人の遺留分を引き上げるような事態を避ける

ために設けられた特例制度です。

いわば、後継者のやる気を削ぐことのないよう配慮した制度ということができ

ます。


円滑化法は「固定合意」を選択した場合、株式の評価を弁護士、公認会計士、

税理士(税理士法人)が証明することを義務づけています。


ここで問題は、株式評価をどのような基準で行うかということです。


納税猶予制度については、 相続税申告の際に用いられる財産評価基本通達

が使われますが、遺留分にかかる民法特例については、これとは異なる評価

方法が採用されることも検討されています。

今後、夏まで制定される予定の政省令で、評価方法は定められます。


事業承継者以外の相続人にとって、より納得しやすい基準であるならばこれが

現行の財産評価基本通達に反映されて、いずれ相続や贈与においても、きめ

細かな判断が可能になることを期待したいと思います。


   税理士法人 福岡中央会計へはこちらから
    ↓ ↓ ↓
   http://www.fc-tax.com/

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://fc-tax.com/mt/mt-tb.cgi/98

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)