特定同族会社株式の相続時精算課税制度
特定同族会社株式の相続時精算課税制度にかかる、具体的な手続きが
国税庁ホームページに公開されています。↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/080313/index.htm
特定同族会社(ひとつの株主グループの持株割合が50%超の会社)の
株式贈与については、非課税枠を500万円広げて3千万円とし、贈与者
の年齢制限も、65歳以上から60歳以上に引き下げるという特例ですが、
使えない(使ってはいけない)制度であることは繰り返しお伝えしました。
贈与税申告期限の4年目を確認日とし、その時点で当該会社が特定同族
会社であること、贈与者が当該会社の代表者であることを、経済産業省が
確認し、その確認書を基準日の2カ月以内に税務署に提出しなければなら
ないからです。
この要件そのものがギャンブル的な性格を有するうえに、基準日から2カ月
以内の確認書の提出がなければ、普通の暦年贈与が行われたとみなされ
贈与税の修正申告を強いられることになります。
今回の情報によれば、確認日から1カ月以内に、各地の経済産業局に対し
確認申請書と各種の証明書類を提出せねばならず、日程的に極めてタイト
なものであることが分かります。
さて、平成21年税制改正に委ねられている自社株の納税猶予制度ですが、
平成20年10月1日開始相続に遡って適用される予定です。 この制度は、
相続税申告期限から5年経過後に経済産業省のチェックを受ける仕組みに
なる予定ですので、最も早い適用事例で平成26年8月1日時点の確認書
等の提出が求められることになります。
一方、特定同族会社株式の場合は、平成19年と平成20年の時限適用
ですので、最も早い確認日は平成24年3月15日、確認書の提出期限は
平成24年5月15日になります。
特定同族会社の精算課税特例を採用された方はまれでしょうが、かりに
適用し、確認書の提出を失念した場合には、直ちに修正申告を強いられ、
賠償訴訟などで、広くその恐ろしさを知らしめられることになります。
平成25年はその周知期間で、平成26年からいよいよ「本番」である納税
猶予制度のチェックが始まると言えば、意地の悪い見方でしょうか。
しかしその程度の存在意義しか、特定同族会社の精算課税特例には
見いだすことはできないのです。
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