移行時の相続時精算課税制度の困難(2)
相続税制の大改正を前に、生前贈与に関するアドバイスについて非常に
困難を感ずることを、以前お話ししました。
法定相続分課税方式においては、生前贈与によって相続財産総額を減少
させることが、相続人全員の税負担を引き下げることになり、相続人全員
にとって有利な内容として、生前贈与を提案することが可能でした。
ところが、相続人各人の取り分に対して課税される遺産取得課税方式に
おいては、生前贈与に関する相続人間の利害は、単純に相反する関係で
しかありません。 生前贈与にあたっては、遺産分割の際にトラブルになら
ぬよう、事前の話し合いをお勧めする「争続」回避のアドバイスをまず第一
に考えるようになります。
また相続税・贈与税の税率や、生前贈与した財産を相続財産として再認識
する「持ち戻し」の期間がどうなるかによって、相続時精算課税制度と暦年
贈与制度のいずれが有利かについて、明確なアドバイスもできません。
新税制の基礎控除の額が、2500万円以下となるかどうかが不明な現状
において、相続時精算課税制度が税負担の心配なく、次世代に財産を移転
できる便利な方法、という説明もできません。充分な説明を怠ると、本来なら
不要な相続税申告義務が発生したり、財産価値の目減りに比して、税負担
が大きすぎるなどの、納税者の不満を誘発することになります。
現在は、正確なことは申し上げられないとまずはお断りしてから、数パターン
の可能性について、相談者に対してお話しするように心がけています。
税理士法人 福岡中央会計へはこちらから
↓ ↓ ↓
http://www.fc-tax.com/