政府の「追加経済対策」における法人税制の扱い
30日与党がまとめた、「追加経済対策」では、「本年末に、法人、個人の所得
課税、資産課税、消費課税の各税目の改革の基本的方向性を明らかにした、
税制抜本改革の全体像をわかりやすく示しこれに基づき抜本改革を断行する」
とされています。
平成21年度税制改正に直接結びつく方向性の表明だけに、重要な意味合い
を持ちます。
ここで注目されるのが、「法人所得課税」の抜本改正も含めた改正としたことで、
法人税率の引き下げも、再び議論に上ることが考えられることです。
すでに中小企業の軽減税率(現行22%)については、時限措置として大幅に
引き下げたり、欠損金の繰り戻し還付の復活を行うなどの方向で、とりまとめが
進んでいるため、法人税率の引き下げの議論がどの程度、減税効果を意図した
ものになるのかが注目されます。
政府の緊急経済対策という性格上、税率のみに着手するシンプルなものになる
のか、課税ベースの拡大を伴うかたちになるのかは、とりわけ中小企業にとって
大きな税負担の差異を生むことになります。
法人税の改正の動向についても、年末まで目が離せません。
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