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遡及適用訴訟で納税者逆転敗訴

先日の福岡高裁の判決で、不動産の譲渡損失の損益通算を不可とする

法改正を1月に遡って適用した事例につき、遡及適用は違憲とした福岡

地裁判決を覆す判断を下しました。


同様事例の先発隊として、違憲判決を勝ち取ったものの、その後、遡及

適用の合憲判決が相次ぎ、注目を浴びていた控訴審判決であるだけに、

非常に残念な結果です。


素朴な感想として、「自民党税調大綱」のごく控えめな新聞等報道をもって

納税者への周知がある程度できている、という判断は、一般常識から極め

てはずれていると考えます。


「情報格差」という言葉があります。


相続税制の大幅な変更が見込まれる、公益法人改革がいよいよ現実に

動き出す、といった最近の制度激変期には、とりわけ情報強者により多く

の優位性が集中します。


制度を改正する立法府および、現実にこれを適用する行政府の配慮は、

特に情報弱者に手厚くあるべきであると思いますし、この点に関する司法

の判断はより厳格さの求められるところであると考えます。


自民党税調大綱発表から2週間もあるのだから、いかようにも動けたはず

だなどという判断を、かりに判決が後押しするのであれば、司法の役割を

果たしてはいないと言わざるを得ません。


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