少額リース取引の消費税処理 簡素化へ
所有権移転外ファイナンスリースについては、平成19年度税制改正によって
リース取引の目的となる資産の譲渡があったものとされ、消費税法上、資産
譲渡のあった事業年度に、一括して仕入税額控除がなされるべきものとされ
てきました。
ところが法人税法上、リース総額300万円以下の少額取引については、賃借
人において賃貸借処理ベースの償却方法を認めるとされており、消費税仕入
税額控除をめぐる混乱が予想されるところでした。
これに対し、国税庁は、所有権移転外リース取引について、賃借人が賃貸借
処理をしている場合には、仕入税額控除をそのリース料を支払うべき日の属す
る課税期間に行うことを認める回答を、経済産業省に対して近日中に行うとの
ことです。
賃借人においては、少額取引に関する限り、消費税も含めて従来通りの処理
で可能となる予定で、これによって混乱は回避されるものと考えられます。
国税庁には、今後、情報の周知についても徹底してもらいたいと期待します。
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