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少額リース取引の消費税処理 簡素化へ

所有権移転外ファイナンスリースについては、平成19年度税制改正によって

リース取引の目的となる資産の譲渡があったものとされ、消費税法上、資産

譲渡のあった事業年度に、一括して仕入税額控除がなされるべきものとされ

てきました。


ところが法人税法上、リース総額300万円以下の少額取引については、賃借

人において賃貸借処理ベースの償却方法を認めるとされており、消費税仕入

税額控除をめぐる混乱が予想されるところでした。


これに対し、国税庁は、所有権移転外リース取引について、賃借人が賃貸借

処理をしている場合には、仕入税額控除をそのリース料を支払うべき日の属す

る課税期間に行うことを認める回答を、経済産業省に対して近日中に行うとの

ことです。


賃借人においては、少額取引に関する限り、消費税も含めて従来通りの処理

で可能となる予定で、これによって混乱は回避されるものと考えられます。

国税庁には、今後、情報の周知についても徹底してもらいたいと期待します。


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