固定資産税の「審査請求書」提出期限まで約1カ月
固定資産税の納税通知書が納税者のもとに到達してから、1カ月が経とうとしています。
今年は3年に1回の評価替年に当たることから、土地・建物の評価が更改された通知書が
手元に届いていると思います。
固定資産税の評価に不服があるときには、通知を受けた日から60日以内に「審査請求書」
を提出し、評価のやり直しを求めることができます。
つまり、あと1カ月以内に審査請求書を出さなければ、今後3年間不当に高い固定資産税を
納め続けなければならないことになります。
昨年、相続のお手伝いをしたご縁で、固定資産税評価額が異常に高額な土地を見出しまし
た。納税者の依頼により、区役所の固定資産税課に不動産鑑定評価を持って訪ねたところ、
評価替えの年でないため、「審査請求書」は受理できない旨の説明を受けました。
その後、押し問答の結果、評価が適正ではなかったこと、平成24年度の改訂時に相当の
減額を行う旨の回答を得たので、納税者の了解を得て審査請求書の取り下げを行いました。
ところが、それから1年経過した今年4月、納税者から、評価額の変更がなされていない旨
の連絡を受け、区役所に問い合わせたところ、「修正が漏れていました」との、あまり反省の
色のない回答です。評価替えを行ったうえ、第2期以降の税額で調整するとの善後策を提示
されました。
役所の仕事は常に監視の目を向けること、書類の取り下げは安易に行わないことが、教訓
として残りました。
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