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      <title>税理士法人　福岡中央会計の瀬戸英晴のブログ</title>
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      <description>福岡中央会計　所長税理士の瀬戸英晴が、どこにも活字になっていない新鮮なネタをお届けします。
節税のみならず、経営、消費税、法人税、所得税の相談は、当たり前。相続税は、得意中の得意です。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 14:34:33 +0900</lastBuildDate>
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         <title>医療法人出資評価をめぐる最高裁判決</title>
         <description><![CDATA[最高裁が今年４月に続き、医療法人の出資評価について、原判決（東京高裁）を破棄し、

財産評価基本通達のオーソドックスな評価方法を指示する判断を下しました。

医療法人の出資評価につき、基本財産と運用財産とに分割し、分配可能な運用財産が

債務超過であるため、贈与税算定上ゼロであるという納税者主張が認められていた事案

です。


最高裁は、ある時点の定款の定めで払い戻しを受ける対象が財産の一部に限定されると

しても、定款変更によって払い戻しを求め得る潜在的可能性があるとして、納税者の主張

を退けました。

また、定款の払い戻しを禁止する規定が、再度変更されることを禁じられておらず、さらに

基本財産と運用財産との区分を変更する定款変更も禁じられていないことが、上記判断

を裏付けることになりました。

高裁判決が下された当時から、納税者の恣意によって課税対象を限定できることに、違和

感を持つ専門家も多かっただけに、妥当な判断ではないかと感じます。

判決では補足意見として、原判決のような考え方では「課税の公平を欠く結果にならざるを

得ない」との意見も付されています。


ほぼ同時期に、東京高裁において、出資社員が退社した場合に「返還」を請求することが

できるという定款の文言を、「出資した額を限度とする返還」と解する判断が下されていまし

たが、これも今年４月の最高裁判決で覆されています。

同最高裁判決では、「同様の定款を規定している医療法人の多くの出資者に予期せざる

不利益を及ぼすおそれがあり著しく法的安定性を害する」との補足意見も付けられました。


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         <link>http://www.fc-tax.com/weblog/2010/07/post_220.html</link>
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         <category>６．医療法人・医療関係</category>
         <pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:34:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>医師の必要経費をめぐる審判所裁決</title>
         <description><![CDATA[医師の中元の必要経費性や、妻の青色専従者該当性について争われていたケースで、

医師の主張を認める国税不服審判所の裁決が下されました。


中元の送り先は、開業医、総合病院・大学の勤務医、レントゲン技師、院外薬局関係者

等であり、医師の医療業務を円滑に行うことを目的としているため、必要経費に算入する

ことが相当との判断を裁決所は下しました。

そもそも、調査時点で問題の発生し得ない事案であると考えますが、税務調査において

贈答の目的が明確にされなかったことが、課税庁処分の原因であったそうです。


また医師の資格を有する妻の専従者給与について、診療の事実やカルテ記載の事実も認

められ、同規模クリニックに医師として従事する青色専従者の給与と比較して、相当な額と

認められるため、必要経費性を認めるとの審判所の判断も下されました。

ただし、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額を超える部分については、

必要経費としない旨の判断も下しています。

医師の資格をもち、勤務実態も確認できる妻の青色事業専従者の該当性が問題となること

自体が我々の理解の範囲を超えるところです。

裁決書によれば、医師の側が調査時点において、「労務の対価として客観的に認識できる

程度に主張、立証をしなかった」のが課税庁処分の原因であったそうですが、対価として

不相当との立証責任はあくまでも課税庁側にあるため、処分に至るまでの課税庁の詰めの

作業に問題があったものと考えます。


当然の判断が下されただけという印象の事例ですが、同時に課税庁処分の不可解さが際だ

つ事例でもあります。
　　
　
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         <link>http://www.fc-tax.com/weblog/2010/07/post_215.html</link>
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         <category>６．医療法人・医療関係</category>
         <pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:30:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>最高裁、年金部分への課税を「二重課税」と判示</title>
         <description><![CDATA[相続税と所得税の二重課税が焦点となり、注目を集めていた訴訟の判決が、今日、

最高裁で下されました。　納税者の逆転勝訴判決です。


夫の生命保険契約に基づき、一部を一時金として、残りを年金として受け取った妻が、

その年金部分についても所得税を課せられるのは「二重課税」であるとして、課税の

取消を求め、一審納税者勝訴、二審で敗訴となっていた事案でした。

最高裁は、相続財産には所得税を課さないとした所得税法の規定について、　「同じ

経済的価値に対する二重課税を排除する趣旨」であると解釈したうえで、対象となった

所得税課税を明確に「二重課税」と判示しました。


福岡高裁の、年金は年金受給権とは法的性格を異にし、被相続人の死亡後に支分権

に基づいて支給されるものである、したがって二重課税には該当しないという判断は、

通常の保険契約当事者の認識からも乖離し、とうてい説得的なものとはいえなかった

ため、今回の判決は至当なものと考えます。


今後は、数百万件あると言われる同種の契約について、過去の課税済み分の「更正の

請求」はもちろんのこと、生命保険会社の実務上の対応など、最高裁判決に伴う大きな

動きがあるものと予想されます。


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]]></description>
         <link>http://www.fc-tax.com/weblog/2010/07/post_218.html</link>
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         <category>１．相続税</category>
         <pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:41:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相続財産としての同族会社貸付金</title>
         <description><![CDATA[被相続人が同族会社に対して貸し付けていた金額は、貸付金として相続財産を構成

します。相続税負担が発生する可能性のある納税者にとっては注意を要する点です。

清算所得の財産法による課税方式が、今年１０月から撤廃されることからも、ますます

消しづらい相続財産となってしまいました。


しかし、この債権（被相続人から見て）の評価を、相続税申告において減額することは

可能でしょうか。

財産評価基本通達２０５は、「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき

においては」、債権の元本の価額に算入しないとしています。

この「回収が不可能又は著しく困難」というハードルは、同通達に列挙されているような

会社更生法・民事再生法の手続開始などと同様、客観的に検証可能なものでなければ

なりません。


最近の国税不服審判所裁決で、債権（相続財産）の一部が回収不能であるとする納税者

の主張に対して、審判所は 「債権回収の見込みのないことが客観的に確実であると言い

得る状況にあったとは認められない」という判断を下しました。


会社の帳簿に載った債権（被相続人から見て）は、よほどの特殊事情を説明できない限り

帳簿価額の財産とみなされる、そう考えておくべきでしょう。


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         <link>http://www.fc-tax.com/weblog/2010/06/post_217.html</link>
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         <category>１．相続税</category>
         <pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:02:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>法人税率の引き下げに伴う課税ベースの拡大</title>
         <description><![CDATA[現在のわが国の法人実行税率は約４０％とアジア、ＯＥＣＤ諸国との税率差が１５％〜２０％

に達しています。　消費税率の引き上げや所得税、資産税の負担増などが議論されるなか、

法人税率の引き下げが同時に議論されるのはやむをえないことでしょう。


実際、民主党が公約として掲げていた法人税の軽減税率（所得８００万円までにかかる税率）

を１２％まで引き下げるという政策は、平成２２年度税制改正では取り入れられないまま現在

にいたっており、公約を果たすという観点からも法人税率の引き下げは当然の流れといえます。


他方、厳しい財政事情のなか、税率引き下げは同時に課税ベースの拡大を伴うと指摘されて

いますが、平成１０年の税制改正で各種引当金の縮小、廃止を経てすでに削るべき税制上の

優遇措置も限られています。

そこで、現在課税ベースの拡大対象として指摘されているのが、支払利息の損金算入制限と

２５０％償却法などの減価償却制度の見直しです。


支払利息の損金算入とは、ドイツで実施されている制度で、税率の高い国で多額の借入を行う

一方、税率の低い国で投資を行うという行為につき、大企業に限って損金算入制限を課する

という制度です。

また、減価償却制度は平成１９年度改正により導入された２５０％償却法などが、優遇のしすぎ

であるとして制限の対象となる可能性があります。


前掲のドイツの例などは当てはまりませんが、一般に税率の引き下げは大企業に有利に働き、

課税ベースの拡大は、さほど利益の上がらない中小企業に不利に働くとも言われています。

消費税率の引き上げとは異なり、法人税制の変更は来年度からの導入が見込まれますので、

中小企業の体力を削ぐことのないような配慮が必要とされます。


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         <link>http://www.fc-tax.com/weblog/2010/06/post_216.html</link>
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         <category>２．法人税</category>
         <pubDate>Thu, 24 Jun 2010 18:38:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>粉飾決算法人の清算の税務</title>
         <description><![CDATA[今年１０月１日以降解散の法人に関しては、従来の財産法に基づく清算所得課税が

廃止となり、通常の損益計算による所得計算を行うことになります。

ただし債務超過の場合に関しては、青色繰越欠損金にとどまらず「期限切れ欠損金」

を控除して所得計算が可能であるため、従来の財産法で清算所得課税を免れていた

ケースのうち多くのものが、引き続き課税を受けることなく、クローズすることが可能と

なる見込みです。


しかし例えば「粉飾決算」を繰り返して、多額の架空債権をかかえたまま解散となった

場合には、「債務超過の場合」に該当せず、「期限切れ欠損金」すなわち別表五（一）

期首現在利益積立金額が赤字（△）になっておらず、これを差し引くことが原理的に

できない、という結果になります。

このような法人で、会社を生き長らえさせるための代表者借入金が多額に残っている

場合には、会社の債務免除益に対する課税が発生してしまいます。


直前期の粉飾による架空債権であれば、更正の請求によって正しい欠損金を改めて

計上することも可能でしょうが、それ以前に発生した架空債権を税務上も消し去る方法

としては「嘆願書更正」で税務署長の裁量に委ねることしか残されていません。


多額の債務免除益課税をさけるために解散もできず、個人財産としての会社貸付金が

相続財産としていつまでも残ってしまう、そういうケースが増加するものと考えられます。


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         <link>http://www.fc-tax.com/weblog/2010/06/post_64.html</link>
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         <category>２．法人税</category>
         <pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:54:11 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>弁護士費用を「取得費」に該当しないとした判決</title>
         <description><![CDATA[遺産分割にかかる調停・審判において支払った弁護士報酬が、当該審判によって取得した

土地の譲渡所得の計算上、取得費になるかどうかが争われた事案で、東京地裁は今年４月

「取得費にはあたらない」として原告請求を棄却する判決を下しました。


原告納税者側の論拠のひとつは、平成１７年の最高裁判決です。

この判決で、ゴルフ会員権贈与に当たり、受贈者が負担した名義書換料ににつき「取得費」

であることを認めています。

もうひとつの論拠として原告は平成１８年の「譲渡費用」をめぐる最高裁判決を挙げています。

ここで最高裁は、譲渡費用に当たるかどうかは、客観的に見てその譲渡を実現するために

当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきであるとしています。


原告納税者側は、相続開始から遺産分割終了まで３７年以上の年月を要しており、調停

審判において弁護士の関与が不可欠であったこと、当該土地譲渡に当たり、弁護士報酬

は客観的に見て必要であったこと、を理由として「取得費」であることを主張しました。


今回の判決で、裁判所はゴルフ会員権の名義書換は、これを行わない限りゴルフ会員権

の権利行使ができないため取得のための付随費用になるのに対し、遺産分割調停・審判

における代理人は必ず弁護士に委任しなければばならない手続ではないため、付随費用

ということができないと判示しています。

また、「取得費」と「譲渡費用」は個別の概念であって、譲渡費用該当性の判断基準を直ち

に取得費該当性の判断基準とすることはできない、という判断も行っています。


ゴルフ会員権をめぐる最高裁判決以来、弁護士費用について楽観的な見通しが立てられ

ましたが、今回判決は納税者に厳しい結果となりました。

なお、納税者原告側は、判決を不服として控訴しています。


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         <link>http://www.fc-tax.com/weblog/2010/05/post_214.html</link>
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         <category>３．所得税</category>
         <pubDate>Thu, 27 May 2010 10:35:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>役員に「退職の事実がない」と判断された事例</title>
         <description><![CDATA[前回は役員退職金の損金算入にかかる事案で、納税者が勝訴した判決をご紹介しましたが、

今回は納税者の主張が退けられた裁決事例のご紹介です。

同族会社の代表取締役であったＡ氏は、代表取締役を辞任し、取締役も辞任しました。 この

辞任にあたり、同族会社が支払った「退職金」の損金算入が課税庁によって否認されました。


国税不服審判所は、Ａ氏に退職の事実があったかどうかの事実認定を行った結果、退職の

事実はなかったと判断し、会社の支給した金員も、退職給与ではなく、不定期の役員給与

として損金不算入が妥当としました。


Ａ氏に代表取締役辞任の事実がなかったと判断した理由は、次に述べる事実に基づきます。


Ａ氏は代表取締役および取締役辞任の登記を行った後も、金庫内の代表者印を自由に使える

状態にありこれによって、会社の払出などを行っていたこと。


会社内外に対して、代表取締役辞任のアナウンスを行っておらず、Ａ氏は対外的に代表取締

役として振る舞っていること。例えば取引銀行の支店長代理は、代表取締役の「届出事項変

更届」の提出がないため、Ａ氏が代表取締役としての立場で、会社口座からの多額の現金引

出を行ったものと認識していたことが確認されています。　また仕入先との交渉、販売価格の

決定等はＡ氏が引き続き行っていました。


代表取締役退職の事実認定は、次期就任者への引継時期には、難しいものがあるかもしれま

せん。このケースの場合、Ａ氏が代表取締役を辞任していた事実が社内外に公表されておらず

この認識にもとづくかたちで、Ａ氏が「辞任」前と同様の重要な経営決定や諸手続を行っていた

点が、納税者にとって致命的であったと思います。

一方でＡ氏が取締役を辞任した内容の登記を行っていること、辞任後は役員又は使用人として

の給与を会社が支給していなかったことなどを考えれば、裁決内容を「腑に落ちる」ように納得

することは難しいのですが。


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         <link>http://www.fc-tax.com/weblog/2010/05/post_4.html</link>
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         <category>２．法人税</category>
         <pubDate>Fri, 21 May 2010 08:56:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>役員の分掌変更に伴う退職金に関する判決</title>
         <description><![CDATA[役員退職金に関しては、功績倍率について厳しい裁決事例が出るなど、神経を使うところ

ですが、この度、長崎地裁で役員の分掌変更に伴う退職金支給について、納税者勝訴の

判決（確定判決）が出ました。

この事例は、２０年間取締役についてきた、同族会社の代表者の妻が、監査役に就任する

にあたり支給した、役員退職金の損金算入を課税庁が否認したものです。

報酬額に変化がないなど「実質的に退職したと同様の事情」にあるとは認められないと課税

庁側は主張しました。 これに対し納税者側は、同族会社と取締役との委任関係、監査役と

の委任関係に同一性がないことなどを主張して、原処分の全部取消を求めていました。


判決では、取締役と監査役は委任関係にあるものの、監査役就任は「地位及び職務内容の

激変」になると認定し、さらに職務内容についても代表者の妻が別法人の経営者となる計画

があるなど、当該会社の取締役としての内容を継続させることは不可能であったと認定して

います。

またこの判決で重要な点は、法基通９−２−３２（いわゆる分掌変更通達）に列挙された内容

はあくまでも例示であることを指摘し、役員報酬の変化がないことなどをもって、ただちに「地位

又は職務内容が激変」していない、とは言えないと指摘していることです。


この判決は、実質的退職と同様の事実が認められるかどうか、の事実認定の問題であって、

通達などの形式的判断を行ってはいけないという趣旨でとらえなければなりません。

取締役から監査役への分掌変更は、地位及び職務内容の激変に該当すると認定されたとは

いえ、実質的に取締役の地位を継続しているケースでは、ネガティブな判断となっていたと

考えるべきでしょう。


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         <link>http://www.fc-tax.com/weblog/2010/05/post_212.html</link>
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         <category>２．法人税</category>
         <pubDate>Mon, 10 May 2010 08:52:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>みなし配当益金不算入の不適用措置</title>
         <description><![CDATA[平成２２年度税制改正では、自己株式として取得されることが予定されている株式を、法人が

取得することによって生じる「みなし配当」に対して、益金不算入規定を適用しないこととなりま

した。


受取配当の益金不算入を利用した節税スキームとして、例えば親会社が所有する子会社株式

を、その子会社に買い取らせることで、親会社としては譲渡損を認識しつつ、みなし配当部分に

ついて益金不算入にする方法がありました。


また、会社オーナーが別法人に株式を譲渡し、譲渡益課税２０％に抑えたのち、別法人が発行

会社に株式を買い取らせることで益金不算入規定を利用し、移動資金が同一にもかかわらず最

終的なオーナーの手取分を多くすることが可能でした。


今後は、上記のようなスキームが封じられることになります。

ここで、益金不算入が外される「要件」となるのが、株式の発行法人が「自己株式取得を予定して

いたこと」のみであり、取得する法人が将来の取得を知っていたかどうかは、なんら影響を及ぼし

ません。


インサイダー取引に抵触するかどうかという別次元の問題は当然に発生しますが、税務上は、

取得会社の側の将来予見性に関わりなく、益金不算入規定ははずされることになります。


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         <category>２．法人税</category>
         <pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:51:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>グループ法人間の新寄付金課税制度</title>
         <description><![CDATA[平成２２年度税制改正で導入されるグループ法人課税制度は、法人間の資本の持ち合い

関係にとどまらず、個人を頂点とする法人の１００％持ち合い関係にも適用されます。

資産譲渡の譲渡損失をうっかり認識していたら、譲渡先が遠い親戚同士の１００％グルー

プ法人であったなどということも考えられます。


ところで、個人を頂点とする法人で１００％持ち合い関係にあるものは、すべて今回の税制

改正の影響をダイレクトに受けるとも限りません。

法人を頂点とする１００％グループ法人同士の寄付金支出・収入は、それぞれ損金不算入、

益金不算入になるのに対して、個人を頂点とする１００％グループ法人にはこの適用がない

ことが確認されています。


新寄付金税制の注意点です。


兄がＡ社株式を１００％所有、弟がＢ社株式を１００％所有の会社に対して、Ａ社からＢ社の

寄付について新寄付金制度を認めると、実質、兄から弟への贈与に対する贈与税課税の

機会を逸するからなのだそうです。

相続税対策にはかなりの神経を使って制度設計を行っているのが分かります。


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         <category>２．法人税</category>
         <pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:37:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>会社清算時の「期限切れ欠損金」の利用</title>
         <description><![CDATA[平成２２年度税制改正で、清算所得課税が廃止されるのに伴い、「期限切れ欠損金」が

利用できるようになります。　この期限切れ欠損金は一部で不安視されたような過年度

の「青色欠損金」の累積額ではなく、会計上の欠損金に近いものになるようです。


例えば１０億円の代表者貸付金があり、これに対応する会社資産が１億円であるような

シンプルな会社を想像します。

この代表者の相続が間近であると考えられるときには、従来でしたら会社の解散を行い、

清算事業年度に、１億円に相当する資産を代表者の所有に移し、同時に差額の９億円の

債務免除を行って、余計な相続税負担が生じないようにしたことでしょう。


ところが、財産法による清算所得課税が廃止されたため、９億円に対する債務免除益が

益金に算入されてしまうので、債務超過であった９億円分の「欠損金」については、期限

切れ欠損金として損金算入を認めることで、極端な条件の変更がないように調整しよう

という趣旨のようです。


期限切れ欠損金は、債務免除益、私財提供益、資産評価益に限定されず、資産の譲渡

益が発生した場合にも使えるよう、使途制限は設けられない方向でまとまりました。


相続を目前にした、のっぴきならない債務免除の発生などについては、手当てされた感

がありますが、退職金額の適正・不適正や、資産の含み益の存否などで会社清算時の

課税関係は大きく変わります。


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         <category>２．法人税</category>
         <pubDate>Sat, 17 Apr 2010 15:14:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>旧相続税法２４条が適用されない変更の具体例</title>
         <description><![CDATA[平成２２年３月末までに契約を締結し、平成２３年３月末までに贈与関係が成立する年金

保険のうち、今後変更を加えることで、相続税法２４条（旧法）の適用対象とならないものが

あることを、これまで述べてきましたが、その具体的内容が明らかになりました。


改正相続税法施行規則附則２条に、「新たな契約」とみなされる契約変更の具体例が列挙

されており、これに該当するものは、旧法２４条の適用がないことが確認できます。


相続税法施行規則附則２条

一　　次に掲げる事項の変更その他当該契約に関する権利の価額の計算の基礎に及ぼす

　　　 影響

　イ　解約返戻金の金額

　ロ　定期金に代えて一時金の給付を受け取ることができる契約に係る当該一時金の金額

　ハ　給付を受けるべき期間又は金額

　ニ　予定利率

二　　契約者又は定期金受取人の変更

三　　当該契約に関する権利を取得する時期の変更

四　　前三号に掲げる変更に類する変更


これにより保険金の金額はもとより、簡便な手続で行うことのできる受取人の変更について

も、平成２２年４月１日以降の「新たな契約」とみなされ、旧法２４条の適用から外れることが

明確になりました。


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         <category>１．相続税</category>
         <pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:06:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相続税法２４条かけこみ適用の注意</title>
         <description><![CDATA[前々回にもお伝えしましたが、今年３月３１日（今日）までに契約を締結し、据置期間

１年以内で平成２３年３月３１日までに贈与が確定する年金保険について、相続税法

２４条（旧法）適用が受けられない可能性のあるケースがあります。


平成２２年４月１日以後に保険金額を増額する場合には、新たな保険契約とみなされ

改正法の適用となって、旧法の評価圧縮効果が期待できない可能性、これが前々回

指摘したケースです。


また、年金保険の受取人を変更するケース、例えば契約者である父親から被保険者

である子へ受取人を変更するケースなども、簡便な手続でよく行われる変更ですが、

これも「「新規契約」とみなされ、旧法の適用が認められない可能性があります。


契約の体裁は今年３月までに整え、受取人はじっくり検討しようという、かけこみ契約

も締結されていたのではないでしょうか。


この点の確認をいまいちど行って、思いもかけない莫大な贈与税負担を負うことのない

よう十分な注意が必要です。


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         <category>１．相続税</category>
         <pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:57:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>医療法人とグループ法人税制</title>
         <description><![CDATA[平成２２年度税制改正の目玉であるグループ法人税制に、医療法人出資も含まれることが

明らかになりました。

医療法人理事長の親族が出資１００％を所有しており、同様にＭＳ法人株式を親族で１００％

所有していれば、グループ法人税制の対象となり、法人同士の資産譲渡に伴う譲渡益課税

が繰り延べられることになります。


同一親族が複数の医療法人出資を１００％所有する場合にも、医療法人同士の取引に同様

の法の網がかけられることになります。


今回のグループ法人税制は、企業再編税制などとは異なり、法体系の変更に伴う要請に税

制が応えるというタイプの改正ではありません。むしろ、財務省の主導で税負担軽減のため

の「打ち手」を予め封じておくというのが、改正に至った本音のようです。


グループ法人税制は選択適用ではなく、条件に当てはまる法人すべてに強制適用となるた

め含み損の実現による税負担の軽減や、法人所得の減少に伴う株式・出資評価の圧縮等

も、同税制によって封じ込まれることになります。


医療法人においては、特にＭＳ法人との資産取引にかかる税務が、従前と全く変わってしま

うことに注意が必要です。


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         <link>http://www.fc-tax.com/weblog/2010/03/post_197.html</link>
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         <category>６．医療法人・医療関係</category>
         <pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:57:32 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
